認定支援機関とは

認定支援機関とは?

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業を支援する側の多様化・活性化も求められています。

こうした背景から平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関を【経営革新等支援機関】と認定する制度が創設されました。

認定支援機関とは、この制度で経済産業大臣により認定された個人、法人、中小企業支援機関等のことです。

認定の基準は「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上あること」で、認定支援機関が中小企業に対して専門性の高い支援を提供可能なことを示しています。

経営力向上計画とは?

補助金・優遇税制・資金調達などを活用するための経営パスポート。 策定した事業計画の認定を受けることで、優遇金利や優遇税制が適応されます。

中小企業や小規模事業者等は、ITを活用した財務管理の高度化や人材育成、設備投資などにより経営力を向上して実施する事業計画=「経営力向上計画」について国の認定を得ることができます。

経営力向上計画を策定するメリット

経営力向上計画の認定を受けることで下記の制度を利用することができます。

優遇税制の活用

即時償却・税額控除の適用

経営力向上計画に基づき、一定の設備を1取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。

※1,500万円の設備投資の場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または最大150万円(取得価額の10%)を法人税・所得税から控除できます。
※工業会証明書を添付する所謂、A類型と呼ばれるものも対象です。(詳しくはお問合せください)

所得拡大促進税制で控除額増加

従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。

※役員等に支払った給与等は計算に含みません。
※2019年3月決算企業から適用になりました。

再編・統合等(M&A)に係る税負担の軽減

M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税が軽減されます。(所有権移転の登記方法により税率が異なります)

※合併による不動産の所有権移転の登記の場合、通常0.4%⇒経営力向上計画認定0.2%に軽減

資金調達の活用

日本政策金融公庫による低利融資

新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利に対し、-0.9%の設備資金の融資を受けることができます

※融資を受けられない場合もあります。

補助金の優先採択

各種補助金の加点・優先採択

事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金など審査時に加点を受けることができます。

※補助金によっては事前認定取得が必要なケースもあります。

補助金

ものづくり補助金

中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
※正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

このような取り組みについて支援されます!!

新製品を開発したい
試作品を開発したい
生産プロセスを改善したい
新しいサービスの
販売方法を導入したい

ものづくり補助金の概要

事業概要従業員数補助上限額
(補助下限額)
補助率主な対象経費
1.一般型
革新的な製品・サービス開発又は
生産プロセス・サービス提供方法
の改善に必要な
設備・システム投資等を支援
通常枠5人以下
6人~20人
21人以上
100~750万円
100~1,000万円
100~1,250万円
1/2
小規模事業者2/3
機械装置・システム構築費、
技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費
回復型賃上げ
・雇用拡大枠
5人以下
6人~20人
21人以上
100~750万円
100~1,000万円
100~1,250万円
2/3機械装置・システム構築費、
技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費
デジタル枠5人以下
6人~20人
21人以上
100~750万円
100~1,000万円
100~1,250万円
2/3機械装置・システム構築費、
技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費
グリーン枠5人以下
6人~20人
21人以上
100~1,000万円
100~1,500万円
100~2,000万円
2/3機械装置・システム構築費、
技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費
2.グローバル展開型
海外事業の拡大・強化等を目的とした
「革新的な製品・サービス開発」又は
「生産プロセス・サービス提供方法の改善」
に必要な設備・システム投資等を支援
1,000~3,000万円1/2
小規模事業者等2/3
機械装置・システム構築費、技術導入費、
専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、
外注費、知的財産権等関連経費、
海外旅費

※補助金額と補助率は従業員数や企業規模によって異なります。
※補助上限額(補助下限額)、補助率、主な対象経費については制度変更によって毎年更新するところになります。

事業承継補助金

事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。

経営者の交代後に経営革新等をおこなう場合(Ⅰ型)や事業の再編・統合等の実施後に経営革新をおこなう場合(Ⅱ型)に、必要な経費が補助されます。

【Ⅰ型】後継者承継支援型

経営者交代による承継の後に新しい取組をおこなった方が補助されます。
<対象となる取組>
親族内承継・外部人材招聘など

【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型

事業再編・統合の後に新しい取組をおこなった方が補助されます。
<対象となる取組>
合併・事業譲渡・会社分割・株式交換・株式移転・株式譲渡など

対象経費の区分補助率補助金額
後継者承継支援型人件費、店舗等借入費、会場借料費、
設備費、原材料費、知的財産権等関
連経費、謝金、旅費、外注費、
委託費、マーケティング調査費、
広報費 (上乗せ部分)廃業登記費、
在庫処分費、解体費、原状回復費
補助対象経費の3分の2、
又は2分の1以内※
225万円~600万円
事業再編・
事業統合支援型
人件費、店舗等借入費、会場借料費、
設備費、原材料費、知的財産権等関
連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、
マーケティング調査費、広報費
(上乗せ部分)廃業登記費、
在庫処分費、解体費、原状回復費、
移転・移設費用
補助対象経費の3分の2、
又は2分の1以内※
450万円~1,200万円

※ ベンチャー型事業承継に資する取組もしくは生産性向上に資する取組を対象とする場合の補助率を3分の2以内、それ以外を対象とする場合の補助率を2分の1以内とする。

優遇税制(制度)

先端設備等導入計画(固定資産税の特例措置)

中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画です。
所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。

支援措置

① 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
3年間ゼロ~1/2(市区町村の条例で定める割合)に軽減

② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証

③ 認定事業者に対する補助金における優先採択

認定におけるポイント

先端設備等導入計画は事前に工業会
の確認・認定支援機関の確認が必要です。

資金調達・事業計画策定

早期経営改善計画策定支援

最大20万円の補助金活用で事業計画の作成支援が受けられます!
中小企業・小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期からの対応を促すため、認定支援機関の支援を受けて作る経営改善計画のことです。基本的な内容の経営改善に取り組むことにより、平常時資金繰りの管理や採算管理がおこなえるように支援(補助金支給)される制度です。

自己の経営の見直しによる
経営課題の発見や
分析ができます!!

資金繰りの把握が
容易になります!!

事業の将来像について
金融機関に知って
いただくことができます!!

事例1

金融機関からの借入を申し込む際に事業計画書の作成を要求されます。そんな時、認定支援機関である会計事務所へ「早期改善計画支援事業」の補助金を活用して事業計画作成の支援を受けました。

事例2

経営力向上計画で描いた5年間の事業を実現するため、具体的な数値計画と予実管理の支援を受けました。

事例3

金融機関からの資金調達が厳しい状況になってきたため、事業計画作成支援を受け、安定的に資金調達をおこなえるように、金融機関との良好な関係作りをおこないました。

国が認める士業等専門家の支援を受けて資金実績・計画表・ビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に支払う費用の2/3(最大20万円)が補助金として支給されます。

なお、当事務所は「認定支援機関」として国から公的な認定を得ていますので、専門家として、本補助金制度における経営改善計画策定を支援することができます。

事業承継

事業承継税制(特例承継計画)

2018年4月1日から事業承継税制が
大きく変わりました。

(事業承継に係る負担が最小化され、税制が利用しやすくなりました)

事業承継税制の改正点

改正点①

対象株式数の上限を撤廃し、全株式を適用可能に。
また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担をゼロに。

改正点②

親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
中小企業経営の実情に合わせた多様な事業承継を支援。

事業承継税制の納税猶予適用要件

要件1

平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。

要件2

平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

要件3

認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出すること。

認定支援機関のサポートの流れ

①認定支援機関(当事務所)に
お気軽にご相談ください

・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言)

②事業計画の策定・
モニタリング・フォローアップ

・巡回監査の実施
・改善策の提案